【ハーグ(オランダ)斎藤義彦】南極海での日本の調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反するとして、オーストラリアが国際司法裁判所(ハーグ)に差し止めを求めた訴訟で、同裁判所は31日、豪州側の主張を全面的に認め、調査捕鯨は同条約が例外的に認めた科学調査でないうえ、商業捕鯨による捕獲数を1986年からゼロと定めた一時停止(モラトリアム)にも反すると判断した。さらに、今後の南極海の調査捕鯨も許可しないよう命じた。裁判は1審制。日本政府代表の鶴岡公二内閣審議官は「判決を受け入れる」と述べた。これで87年から続いていた南極海での調査捕鯨は中止されることになった。
◇研究目的認められず
日本は94年から北西太平洋でも調査捕鯨を行っている。豪州は、南極海以外でも科学調査にあたらない捕鯨を禁じるよう求めたが、判決は「条約上の義務は明らか」として判断せず、「日本が判決を考慮するよう期待する」と述べた。日本は、今回の判決は基本的には南極海に限定され、北西太平洋の調査捕鯨には影響しないとの立場だった。鶴岡氏は「判決をよく読んで検討する」と述べたが、継続は極めて厳しい状況になっている。
豪州のキャンベル代表は判決を「歓迎」し、「判決が豪日関係に影響を与えてはならない」と述べた。
同条約は科学調査が目的の場合、クジラを殺して利用することを認めている。判決は調査捕鯨の計画や実態は目的に合っていないとして「科学調査ではない」と断定。商業捕鯨であることを事実上認めた。
これにより、調査捕鯨は、商業捕鯨の捕獲数をゼロにするモラトリアム▽商業捕鯨での加工船の利用禁止▽94年に設置された南極海の禁漁区(サンクチュアリ)での捕鯨禁止−−のいずれにも違反しているとして豪州の主張を認めた。
さらに、現行の南極海での調査捕鯨の許可を撤回するとともに、将来も許可を出さないように命じた。
日本が国際司法裁で訴訟当事国になったのは初めて。判事16人のうち12人が判決の大部分の項目に賛成し、反対は日本などの4人にとどまった。日本は「裁判所に管轄権がない」と主張、訴えを却下するよう求めていたが、主張は全会一致で認められなかった。豪州は「調査捕鯨は科学を装った商業捕鯨」で、同条約違反だとして調査捕鯨中止を命じるよう求め、2010年5月に提訴していた。
まあここは素直に判決に従って、
例えば次回のハーグ裁判で
例えば竹島問題を裁判所で争って勝ったら?
とにかくこれで、普段全然食べない、一部の人だけ食べている、
鯨の肉とかイルカの肉の事で、国際社会から
変な目で見られることからは、日本は回避出来るんではないのでしょうか。
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